これらの取り組みは、私たちの活動に関わる全ての方(スタッフ、ボランティア、協力団体や個人等)が、公私に関わらず、目指し守っていく指針・規範になります。
内容をみれば「当たり前のことだ」と思われるかもしれません。
しかし、その「当たり前」が本当にできているのでしょうか。
私たちや子ども若者が生きやすい社会の実現のために、その「当たり前」を曖昧にせず、実行していきたいと思います。
そのために、私たちは以下のことを宣言します。
ミッションと行動規範

補足事項
- 身体を傷つける行為とは、暴力や体罰、心を傷つける行為とは、暴言やネグレクト、あらゆるハラスメント、故意に自尊心を傷つけたり、軽視する、見下す、差別的な言動などが含まれます。
- 当人の努力で変えられないこととは、外見や家庭状況、国籍、過去の出来事など、個人の自由であることとは、人格や個性、意思、価値観、あらゆる選択行動を指します。ただし、自由には責任が伴うため、選択行動に責任を持つことを求め、他者の自由を侵害には留意を促します。
- 社会全体より自分や大切な人を優先することを否定しません。自分自身や家族、友人、身近な人を大切にし守ったうえで、社会全体に貢献できるよう努めます。
- 対話の際は、個性(気が強い・気が弱いなど)の違いにも留意し、委縮や意見の偏りが生じないよう配慮します。
- 社会的とは、社会全体で共有されている価値観や規範に基づく考え方、対外的とは外部からの評価や見た目、体裁を意識した考え方、第三者的とは、物事を当事者ではない他者の視点で見る考え方を指します。
- 全ての開発や汚染を否定しません。次世代を考慮しながら自浄作用の範囲内で活動を行います。その自浄作用の範囲は可能な限り科学的根拠をもって判断します。
子ども若者のセーフガーディング
私たちの活動を通して、直接的・間接的に関わる子どもや若者たちの権利を守り、いかなる形の不利益も生じることが無いように予防・行動することを子どもたち若者たちに約束するものです。
前出の行動規範に重ねて、私たちは子ども若者たちに次のことを約束します。

補足事項
- 子どもの権利条約には4つの権利「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が定められ、また4つの原則「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命・生存及び発達に対する権利」「子どもの意見の尊重」が定められています。私たちはこの4つの権利・原則を守ります。
- 大人が持つ言葉や行動には、彼らにとって強制力を持ちます。そして、彼らの成長に大きな影響力を持ちます。そのことを自覚し、言動に十分な配慮をします。
- さまざまな大人が関わることで子どもが相談できる大人を選べるようにします。課題を抱える子どもには必要に応じて行政や学校・専門機関と適切な支援を行います。
- 安全管理マニュアルの作成・遵守し、子ども若者が危険にさらされないように配慮した事業計画・準備・大人の配置を行い、実行します。問題が発生した際は、安全管理マニュアルに従い、適切な対処を行います。また説明責任から逃げません。
- 子ども若者に対する身体的虐待(暴力・体罰)、心理的虐待(暴言・ネグレクト・差別・あらゆるハラスメント・故意に自尊心を傷つけたり軽視、見下す行為)、性的虐待・搾取(性的・肉体的関係を持つ、その他性的な行為や発言、身振り)、商業的搾取等を許しません。
また、そういった行動が疑われる状況や起こりうる状況を避けるため、以下のことに留意します。
・密室での接触を避け、第3者が出入りできる場所で関わること、
・活動で知り合った子どもと連絡を取る際は公式の連絡手段(公式LINEなど)を用いたり、LINEオープンチャットを用いる等配慮をする
・関わる大人が活動で知り合った子ども若者と個別に会う際は、必ず保護者の同意を得る - 子どもの努力で変えられないこととは、外見や家庭状況、国籍、過去の出来事など、個人の自由であることとは、人格や個性、意思、価値観、あらゆる選択行動を指します。ただし、自由には責任が伴うため、選択行動に責任を持つことを求め、他者の自由を侵害には留意を促します。
- 子ども若者の自由や権利を尊重するが、違法行為・危険行為・乱暴な行為を容認したり、加担することは一切しません。
また、そういった行動が疑われる状況や起こりうる状況を避けるため、以下のことに留意します。
・密室での接触を避け、第3者が出入りできる場所で関わること、
・活動で知り合った子どもと連絡を取る際は公式の連絡手段(公式LINEなど)を用いたり、LINEオープンチャットを用いる等配慮をする
・関わる大人が活動で知り合った子ども若者と個別に会う際は、必ず保護者の同意を得る
子ども向け
上記の「子ども若者のセーフガーディング」を小学生にも伝わるようにしました。
